医療費控除とは何か
医療費控除は、1年間の医療費が一定額以上なら、確定申告で所得税の一部が戻ってくる制度です。戻ってくる金額は「医療費 - 10万円」×「所得税率」で計算されます。たとえば医療費が20万円で所得税率が20%なら、(20万円 - 10万円)× 20% = 2万円が戻ります。
年間医療費が10万円以上の人は税金が戻ってくる可能性があります。対象経費の見落とし防止と、申告手続きを簡潔に解説します。
医療費控除は、1年間の医療費が一定額以上なら、確定申告で所得税の一部が戻ってくる制度です。戻ってくる金額は「医療費 - 10万円」×「所得税率」で計算されます。たとえば医療費が20万円で所得税率が20%なら、(20万円 - 10万円)× 20% = 2万円が戻ります。
一般的な医療費(病院代、薬代)は対象ですが、意外に見落としやすい経費があります:
対象かどうか不確かなら、事前に税務署に問い合わせるのが確実です。
医療費控除は2017年から「領収書の提出が不要」になり、手続きが大幅に簡潔化されました。その代わり、1年分の領収書を自分で保管し、「医療費の合計」と「医療機関ごとの明細」を申告書に記入します。
準備として:
1. 領収書を保管:病院、薬局、眼科など全ての領収書を1冊のフォルダに入れておく
2. 1月1日~12月31日の医療費を集計:医療機関ごとに領収書を整理
3. 申告書に記入:国税庁のサイトで確定申告書を作成
医療費が10万円未満なら、「セルフメディケーション税制」が使える可能性があります。これは「市販薬の購入費が12,000円以上」なら、その超過額(最大88,000円)を控除できるという制度です。対象の市販薬は限られていますが、処方薬より安い人は検討の価値があります。
医療費控除の申告期限は、その年の翌年3月15日までです。ただし還付申告なら5年さかのぼって申告できます。つまり2023年の医療費を2028年に申告することも可能です。領収書さえ保管していれば遅刻のペナルティはありません。「去年も医療費が多かったはず」という人は、古い領収書を探してみる価値があります。